介護サポート・プラン(団体総合保険)
介護サポート・プラン
(団体総合保険)
要介護2相当以上になられた場合、
一括で保険金をお支払いする介護保険です。
※お申し込みの際は、「健康状態に関する告知にあたってご注意いただきたいこと」を必ずお読みください。
※お申し込みの際は、「健康状態に関する告知にあたってご注意いただきたいこと」を必ずお読みください。
一括で保険金を支給
■2022年12月末までにお申込みの方
要介護2相当以上になられた場合、介護一時金を一括でお受け取り(※)いただけます。(※) 所定の要介護状態に該当した日から、その日を含めて90日を超えて継続した場合 [要介護2] 身体状況の目安 食事や排泄に何らかの介助を必要とし、立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。
■2023年1月以降にお申込みの方
下記のいずれかの要介護状態になられた場合、介護一時金を一括でお受け取りいただけます。
①公的介護保険制度の要介護2から要介護5までに該当する認定を受けた場合
②損保ジャパンが定める所定の要介護状態に該当した日からその日を含めて90日を超えて継続した場合
※損保ジャパンが定める所定の要介護状態は、公的介護保険制度における要介護認定基準とは異なります。
配偶者様とご両親もご加入可能
カード会員様ご本人をはじめ、その配偶者様やご家族様もご加入いただけます。
79歳までお申し込み可能
新規加入の場合は満40 歳~満79 歳、継続ご加入の場合は満84 歳までご加入いただけます。
3つのプランからお選びいただけます。
3つのプランからお選びいただけます。
【重要】2023年1月以降のお申込みより保険料を改定いたします
ページ上のプラン1、プラン2、プラン3、に表示の保険料は2022年12月末までのお申込み保険料です。
- 2023年1月以降お申込み分の保険料および、改定内容はこちらをご覧ください。
保険期間 1年・天災危険補償特約セット
介護一時金
300万円
傷害死亡・後遺障害保険金
1,000万円
個人賠償責任保険金
3億円
被保険者の年齢
月払保険料
40~44歳
1,790円
45~49歳
1,870円
50~54歳
2,010円
55~59歳
2,310円
60~64歳
2,890円
65~69歳
3,710円
70~74歳
5,940円
75~79歳
10,560円
介護一時金 | 300万円 |
傷害死亡・後遺障害保険金 | 1,000万円 |
個人賠償責任保険金 | 3億円 |
被保険者の年齢 | 月払保険料 |
40~44歳 | 1,790円 |
45~49歳 | 1,870円 |
50~54歳 | 2,010円 |
55~59歳 | 2,310円 |
60~64歳 | 2,890円 |
65~69歳 | 3,710円 |
70~74歳 | 5,940円 |
75~79歳 | 10,560円 |
介護一時金
500万円
傷害死亡・後遺障害保険金
2,000万円
個人賠償責任保険金
3億円
被保険者の年齢
月払保険料
40~44歳
3,360円
45~49歳
3,490円
50~54歳
3,720円
55~59歳
4,230円
60~64歳
5,190円
65~69歳
6,560円
70~74歳
10,280円
75~79歳
17,980円
介護一時金 | 500万円 |
傷害死亡・後遺障害保険金 | 2,000万円 |
個人賠償責任保険金 | 3億円 |
被保険者の年齢 | 月払保険料 |
40~44歳 | 3,360円 |
45~49歳 | 3,490円 |
50~54歳 | 3,720円 |
55~59歳 | 4,230円 |
60~64歳 | 5,190円 |
65~69歳 | 6,560円 |
70~74歳 | 10,280円 |
75~79歳 | 17,980円 |
介護一時金
700万円
傷害死亡・後遺障害保険金
3,000万円
個人賠償責任保険金
3億円
被保険者の年齢
月払保険料
40~44歳
4,930円
45~49歳
5,130円
50~54歳
5,450円
55~59歳
6,150円
60~64歳
7,500円
65~69歳
9,420円
70~74歳
14,620円
75~79歳
25,400円
介護一時金 | 700万円 |
傷害死亡・後遺障害保険金 | 3,000万円 |
個人賠償責任保険金 | 3億円 |
被保険者の年齢 | 月払保険料 |
40~44歳 | 4,930円 |
45~49歳 | 5,130円 |
50~54歳 | 5,450円 |
55~59歳 | 6,150円 |
60~64歳 | 7,500円 |
65~69歳 | 9,420円 |
70~74歳 | 14,620円 |
75~79歳 | 25,400円 |
- 保険料は、保険始期日(中途加入日)時点の満年齢によります。
- 年齢は、保険期間の初日現在の満年齢(中途加入の場合は、中途加入日時点)とします。
- ご契約は1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は、更新時の保険始期日時点の満年齢による保険料となります。
- 本保険は介護医療保険料控除の対象になります。ただし、傷害死亡・後遺障害保険料および個人賠償責任補償特約保険料を除きます。(2022年1月現在)
■ 76歳(男性)/要介護2/プラン①加入
病名/頭蓋骨骨折・腰椎捻挫・脳出血
支払保険金 3,000,000円
■ 70歳(男性)/要介護2/プラン②加入
病名/右陳旧性アキレス腱断裂
支払保険金 5,000,000円
■ 71歳(女性)/要介護2/プラン③加入
病名/くも膜下出血
支払保険金 7,000,000円
「介護サポート・プラン」に加えてさらなる安心をプラス
- ご加入いただけた方のみが利用できるサービスです。
<主なサービスメニュー>
■ 介護に関するサービスの紹介 ■ 認知機能低下の予防サービスの紹介 ■ 認知症知識・最新情報 ■ 認知機能チェック ■ サービスナビゲーター
■ 介護に関するサービスの紹介
■ 認知機能低下の予防サービスの紹介
■ 認知症知識・最新情報
■ 認知機能チェック
■ サービスナビゲーター
- 上記サービスは2022年10月時点のものです。本サービスは予告なく変更または中止する場合があります。
介護現況
「公的介護保険制度」の概要
公的介護保険のサービスを利用するには、ご本人様またはご家族がお住まいの市区町村に申請し、要介護・要支援の認定を 受ける必要があります。
■ 要介護度の区分と身体状況の目安
要介護度とは、介護を必要とする程度を表した7つの区分のことをいいます。要介護度1~5と判定された人は、介護サービス を受けることになります。
詳しくはこちら(PDF)をご覧ください。
※お申し込みの際は、「健康状態に関する告知にあたってご注意いただきたいこと 」を必ずお読みください。
お電話でもお申し込み可能
アメリカン・エキスプレス メンバーシップ保険デスク(取扱代理店内)
0120-020345
(通話料無料/9:00~17:00/土日祝休)
※保険に関するお問い合わせ・資料請求もお受けいたします。
保険料は、ポイントに
保険料はカードご利用代金としてご請求させていただきます。
またお支払いいただいた保険料はメンバーシップ・リワード®のポイント対象となります。
一部提携カードにおいてはメンバーシップ・リワードのポイント対象外ですが、
提携先ポイント・プログラムに準じたポイントあるいはマイルの対象となります。
※本ウェブサイトは概要をご説明したものです。
<団体契約者・取扱代理店>アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
<引受保険会社>損害保険ジャパン株式会社 金融法人第二部営業第二課 (SJ22-00154, 2022/11/16)
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
■ 傷害死亡保険金
保険期間中に事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
傷害死亡保険金の額=傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
傷害死亡保険金の額=傷害死亡・
後遺障害保険金額の全額
■ 傷害後遺障害保険金
保険期間中に事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。
傷害後遺障害保険金の額=傷害死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%)
傷害後遺障害保険金の額=傷害死亡
・後遺障害保険金額×後遺障害の
程度に応じた割合(4%~100%)
■ 介護一時金(2022年12月末までお申込みの方)
保険期間中に、疾病や傷害などにより所定の要介護状態(※1)(※2)となり、その要介護状態が要介護状態に該当した日からその日を含めて90日を超えて継続した場合、介護一時金保険金額をお支払いします。保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1 回かぎりとなります。※
(※1)要介護状態とは、損 保ジャパンが定める所定の要介護状態をいい、公的介護保険制度における 要介護認定基準とは異なります。そのため、公的介護保険制度での要介護認定にかかわらず、この保険でお支払いの対象となるかを独自に判断します。
(※2)目安として公的介護 保険制度(平成 27 年10 月現在)における「要介護2相当」から支払対象となります。
※この場合、被保険者が所定の要介護状態に該当した日の翌日に、この特約は効力を失います。また、傷害死亡保険金についても、被保険者が所定の要介護状態に該当した日の翌日に解約となります。
■ 介護一時金(2023年1月以降にお申込みの方)
保険期間中に、疾病や傷害などにより以下の①または②のいずれかに該当した場合、介護一時金保険金額をお支払いします。 なお、保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回限りとなり本契約は解約となります。
①公的介護保険制度に定める法令に規定された要介護状態区分の要介護2から5までに該当する認定を受けた場合(※1)
②損保ジャパンが定める所定の要介護状態(※2)となり、その要介護状態が要介護状態に該当した日からその日を含めて90日を超えて継続した場合
(※1)要介護認定を受けてからその状態が継続した日数にかかわらず保険金をお支払いします。
(※2)公的介護保険制度における要介護認定基準とは異なります。詳細につきましては、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。
■ 個人賠償責任保険金
日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の1から4までのいずれかの事由により法律 上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合
②被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどを させた場合や他人の財物を壊した場合
③日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合
④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合
(※1)この特約における被保険者は次のとおりです。
ア.本人
イ.本人の配偶者
ウ.本人またはその配偶者の同居の親族
エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子
オ.本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります)。ただし、本人に関する事故にかぎります。
カ.イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(※2)次のものは「受託品」に含まれません。
・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器
・義歯、義肢その他これらに準ずる物・動物、植物 ・自転車、ハンググライダー、パラグライ ダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車 (ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、 雪上オー トバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品・クレ ジットカード、ローンカード、プリペイド
カードその他これらに準ずる物・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
・山岳登はん、ロッククラ イミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具
・データやプログラム等の無体物・漁具・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物など
(※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
■ 傷害死亡保険金
保険期間中に事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
後遺障害保険金額の全額
■ 傷害後遺障害保険金
保険期間中に事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。
・後遺障害保険金額×後遺障害の
程度に応じた割合(4%~100%)
■ 介護一時金(2022年12月末までお申込みの方)
保険期間中に、疾病や傷害などにより所定の要介護状態(※1)(※2)となり、その要介護状態が要介護状態に該当した日からその日を含めて90日を超えて継続した場合、介護一時金保険金額をお支払いします。保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1 回かぎりとなります。※
(※1)要介護状態とは、損 保ジャパンが定める所定の要介護状態をいい、公的介護保険制度における 要介護認定基準とは異なります。そのため、公的介護保険制度での要介護認定にかかわらず、この保険でお支払いの対象となるかを独自に判断します。
(※2)目安として公的介護 保険制度(平成 27 年10 月現在)における「要介護2相当」から支払対象となります。
※この場合、被保険者が所定の要介護状態に該当した日の翌日に、この特約は効力を失います。また、傷害死亡保険金についても、被保険者が所定の要介護状態に該当した日の翌日に解約となります。
■ 介護一時金(2023年1月以降にお申込みの方)
保険期間中に、疾病や傷害などにより以下の①または②のいずれかに該当した場合、介護一時金保険金額をお支払いします。 なお、保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回限りとなり本契約は解約となります。
①公的介護保険制度に定める法令に規定された要介護状態区分の要介護2から5までに該当する認定を受けた場合(※1)
②損保ジャパンが定める所定の要介護状態(※2)となり、その要介護状態が要介護状態に該当した日からその日を含めて90日を超えて継続した場合
(※1)要介護認定を受けてからその状態が継続した日数にかかわらず保険金をお支払いします。
(※2)公的介護保険制度における要介護認定基準とは異なります。詳細につきましては、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。
■ 個人賠償責任保険金
日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の1から4までのいずれかの事由により法律 上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合
②被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどを させた場合や他人の財物を壊した場合
③日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合
④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合
(※1)この特約における被保険者は次のとおりです。
ア.本人
イ.本人の配偶者
ウ.本人またはその配偶者の同居の親族
エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子
オ.本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります)。ただし、本人に関する事故にかぎります。
カ.イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(※2)次のものは「受託品」に含まれません。
・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器
・義歯、義肢その他これらに準ずる物・動物、植物 ・自転車、ハンググライダー、パラグライ ダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車 (ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、 雪上オー トバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品・クレ ジットカード、ローンカード、プリペイド
カードその他これらに準ずる物・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
・山岳登はん、ロッククラ イミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具
・データやプログラム等の無体物・漁具・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物など
(※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
■ 傷害死亡保険金・傷害後遺障害保険金
- 故意または重大な過失
- 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます)、核燃料物質などによるもの
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での運転による事故
- 脳疾患、疾病または心神喪失
- 妊娠、出産、早産または流産
- 外科的手術その他の医療処置
- 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見(※2)のないもの
- ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます)、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を行っている間の事故
- 自動車、原動機付自転車などによる競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます)の間の事故 など
■ 介護一時金
- 故意または重大な過失
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故
- 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーなどの使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます)
- アルコール依存、薬物依存または薬物乱用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます)
- 先天性異常
- 地震、噴火またはこれらによる津波
- .戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます)、核燃料物質などによるもの
- 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見(※2)のないもの など
(※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力
的行為をいいます。
(※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査など、画像検査などにより認められる異常所見をいいます。
■ 個人賠償責任保険金
- 故意
- 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます)、核燃料物質などによる損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波
- 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
- .被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
- 受託品を 除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な 権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
- 心神喪失に起因する損害賠償責任
- 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
- 航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因す る損害賠償責任
- 環境汚染に起因する損害賠償責任
- 受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害
- 受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ・置き忘れ(※2) または紛 失・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など
(※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。
ア.主たる原動力が人力であるもの
イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート
ウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの
(※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
■ 傷害死亡保険金・傷害後遺障害保険金
- 故意または重大な過失
- 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます)、核燃料物質などによるもの
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での運転による事故
- 脳疾患、疾病または心神喪失
- 妊娠、出産、早産または流産
- 外科的手術その他の医療処置
- 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見(※2)のないもの
- ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます)、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を行っている間の事故
- 自動車、原動機付自転車などによる競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます)の間の事故 など
■ 介護一時金
- 故意または重大な過失
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故
- 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーなどの使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます)
- アルコール依存、薬物依存または薬物乱用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます)
- 先天性異常
- 地震、噴火またはこれらによる津波
- .戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます)、核燃料物質などによるもの
- 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見(※2)のないもの など
(※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力
的行為をいいます。
(※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査など、画像検査などにより認められる異常所見をいいます。
■ 個人賠償責任保険金
- 故意
- 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます)、核燃料物質などによる損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波
- 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
- .被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
- 受託品を 除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な 権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
- 心神喪失に起因する損害賠償責任
- 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
- 航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因す る損害賠償責任
- 環境汚染に起因する損害賠償責任
- 受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害
- 受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ・置き忘れ(※2) または紛 失・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など
(※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。
ア.主たる原動力が人力であるもの
イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート
ウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの
(※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
■ 保険にご加入いただくまで
お申し込み→翌々月1日から補償開始→初回保険料引落とし(保険料は毎月のカード利用代金として引き落とされます)→翌年3月1日に契約更新
お申し込み→翌々月1日から補償開始→初回保険料引落とし(保険料は毎月のカード利用代金として引き落とされます)→翌年3月1日に契約更新
- 介護サポート・プランの詳しい内容につきましては、ご加入にあたり配布された「パンフレット」などをご覧ください。
- 本サービスは要介護状態に該当していない場合でもご利用いただけます。
- 「介護サポート・プラン」はアメリカン・エキスプレスと損保ジャパンが締結した団体総合保険契約による商品です。
- アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.は、保険業法その他関連法令を遵守し、カード会員様の代理人または受託者としてではなく、保険会社の代理店として、カード会員様向けの保険会社・保険商品を選定しております。保険会社から当社に対して、保険会社の定める料率に基づき代理店手数料が支払われます。また、一部の保険商品については、国外の当社の関連会社が再保険を引き受け、再保険収益を得る場合もあります。カード会員様向けの保険商品の選定にあたっては、このような保険会社との間の取り決めを考慮する場合があります。保険商品への加入は任意です。
- 上記保険商品は、当社の商品選定委員会で選択した保険商品を掲載しています。