ゴルファー・プロテクション
万が一の事故や大切なゴルフ用品の補償、
ホールインワン・アルバトロス達成時の出費までワイドに揃えた
アメリカン・エキスプレスのゴルファー保険です。
補償内容が異なる3つのプランをご用意いたしました。
| プランA | プランB | プランC | |
| 保険料(年払/契約期間1年) | 2,380円 | 8,270円 | 16,180円 |
| 補償内容 | |||
| 300万円 | |||
| 4,500円 | |||
| 3,000円 | |||
| 3,000万円 | |||
| 10万円 | 50万円 | 100万円 | |
| 15万円 | 50万円 | 100万円 | |
- ※上記年間保険料はご加入者が1000名以上の場合の保険料です。平成24年2月1日から平成25年1月31日までを保険期間の始期日とする契約に適用されます。ご加入者が1000名を下回った場合には保険料が変更になります。
- ※この保険はアメリカン・エキスプレス・インターナショナルを保険契約者としアメリカン・エキスプレスのカード会員のうち、ご加入のお申し出があった方を被保険者とするゴルフ特別約款を付帯した賠償責任保険の包括契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は保険契約者が有します。
- *1 賠償責任保険金額=1事故あたりの支払限度額 *2 ゴルフ用品損害保険金額=保険期間中の支払限度額
>保険金をお支払いしない主な場合
>重要事項説明書、補償のあらまし
>ご加入後の流れ
>ご加入後のご注意
>もし事故が起きたときは
>個人情報の取り扱いに関するご案内
>保険に関するお問い合わせ・資料請求
傷害死亡・後遺障害保険金
国内、国外を問わず、ゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導(*1)中の急激かつ偶然な外来の事故 によるケガが原因でご自身に死亡または後遺障害が生じたときにお支払いします。
傷害入院保険金
国内、国外を問わず、ゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導(*1)中の急激かつ偶然な外来の事故 によってご自身がケガをされ入院した場合にお支払いします。
傷害通院保険金
国内、国外を問わず、ゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導(*1)中の急激かつ偶然な外来の事故 によってご自身がケガをされ通院した場合にお支払いします。
賠償責任保険金
国内、国外を問わず、ゴルフの練習、競技または指導(*1)中に誤って他人(キャディを含みます。)にケガをさせたり、他人の物を壊して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、1回の事故について、支払い限度額を限度に損害賠償金をお支払いします。
ゴルフ用品損害費用
国内、国外を問わず、ゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で、ご自身が所有するゴルフ用品に生じた次の損害を、保険金額(ご契約金額)を限度として時価額でお支払いします
- (1)ゴルフ用品の盗難(*2)
- (2)ゴルフクラブの破損、曲損
ホールインワン・アルバトロス費用*
同伴競技者および同伴競技者以外の第三者(*3)の方が目撃したホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった贈呈用記念品購入費用や祝賀会費用等を保険金額(ご契約金額)の範囲内でお支払いします。
※対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、アマチュアゴルファーが日本国内でパー35以上の9ホールのゴルフ場を正規にラウンドし、1名以上の同伴競技者と共にプレー中のホールインワンまたはアルバトロスです。ただし公式競技の場合は、同伴競技者または同伴競技者以外の第三者(*3)のいずれかの方が目撃したホールインワンまたはアルバトロスが対象です。
- *1 ゴルフの練習、競技または指導には、これらに付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
- *2 ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。
- *3 同伴競技者以外の第三者とは、下表Aに該当するいずれか1名をいいます。(Bに該当する方の目撃は対象となりません。)
| A | 同伴競技者以外の第三者に該当する方 | ・同伴キャディ ・ゴルフ場使用人 ・公式競技参加者 ・公式競技の競技委員 ・ゴルフ場に出入りされる造園業者、工事業者等 ・ゴルフ場内の売店運営業者 ・ワン・オン・イベント業者 ・先行・後続のパーティーのプレイヤー 等 |
| B | 同伴競技者以外の第三者に該当しない方 | ・帯同者(*4) |
- *4 帯同者とは、同伴キャディ以外の者で、被保険者(補償を受けられる方)または同伴競技者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます。
保険金をお支払いしない主な場合
(第三者に対する賠償責任)
- ■ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意による事故
- ■戦争、暴動等による損害
- ■地震、噴火、洪水、津波または高潮による損害
- ■同居の親族(*5)に対する賠償損害
- ■貸クラブやゴルフ場のゴルフ・カート等の他人から借りたり、預かったりしている物に対する損害 など
- *5 親族とは、6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。
(ご自身の傷害)
次のような原因によって生じた傷害
- ■ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)もしくは保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
- ■けんかや自殺、犯罪行為によるケガ
- ■脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
- ■地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
- ■戦争、暴動等によるケガ
- ■核燃料物質の有害な特性等によるケガ
- ■むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの 等
(ゴルフ用品の損害)
- ■ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意または重大な過失による損害
- ■戦争、暴動等による損害
- ■地震、噴火、洪水、津波または高潮による損害
- ■核燃料物質の有害な特性等による損害
- ■火災の際における不法侵入者または盗賊によってなされた盗難による損害
- ■自然の消耗または性質による変質等による損害
- ■置き忘れまたは紛失による損害
- ■ゴルフボールのみの盗難による損害 等
(ホールインワン・アルバトロス費用)
- ■ゴルフ場の経営者または使用人の方が、そのゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
- ■ゴルフの競技または指導を職業としている方のホールインワンまたはアルバトロス 等
お問い合わせ・資料請求は、お電話にてお受けしております。
- 1.ご加入内容の確認・保管:加入者証はご加入内容を確認する大切なものです。加入者証が到着しましたら、ご意向通りの加入内容になっているかどうかをご確認くださいますようお願いいたします。また、加入者証が到着するまでの間、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。
- 2.ご加入後の変更:ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡下さい。また、保険期間中に、本契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要があります。ご加入内容変更をいただいてから1ヶ月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念の為、連絡先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
- 3. 死亡保険金受取人の変更:ご加入後、保険金受取人を変更(新たに指定する場合を含みます。)する場合には、ご加入の代理店または東京海上日動火災保険(株)までご連絡ください。この場合には必ず被保険者(保険を受けられる方)の同意が必要です。
- 4. 契約期間中途におけるお客さまからの解約は、電話または書面による通知を受領した日となります。カード会員の資格を喪失された場合には、カード会員の資格を喪失された日付けをもって解約されます。また、カード支払遅延の場合、解除されることがあります。
- 1.事故の通知:事故が発生した場合には、ただちにアメリカン・エキスプレスまたは東京海上日動火災保険(株)にご連絡ください。
- 2.時効:保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
- 3.示談交渉サービスは行いません:保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんので、被保険者(補償を受けられる方)ご自身が被害者の方と示談交渉を進めていただくこととなります。ただし、損害賠償責任の全部または一部を承認しようするときは、必ず事前に東京海上日動火災保険(株)にご相談ください。東京海上日動火災保険(株)の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。
- 4.他の保険契約等から保険金が支払われた場合:「ご自身の傷害」に関する保険金を除き保険金が差し引かれることがあります。
- 本ウェブページに記載の内容はゴルファー・プロテクションの概要を説明したものです。詳細は資料をご請求のうえ、ご覧ください。
ご加入にあたっては必ず、「重要事項説明書」をよくお読み下さい。
なお、ゴルファー・プロテクションはゴルファー保険をベースに設計されております。
- <取扱代理店> アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
- <引受保険会社> 東京海上日動火災保険株式会社
11-T-80013 平成24年1月作成
ご契約者であるアメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.は東京海上日動火災保険(株)に加入依頼書に関する個人情報を提供いたします。東京海上日動火災保険(株)および東京海上グループ(*)各社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記の[1]から[5]の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
- 1.本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること
- 2.契約締結、契約内容変更、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、個人情報を他の損害保険会社、東京海上グループ内の他の保険会社、社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
- 3.東京海上日動火災保険(株)と東京海上グループ各社との間または東京海上日動火災保険(株)と同社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
- 4.再保険引受会社等における再保険契約の締結、更新・維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること
- 5. 質権、抵当権、譲渡担保権、所有権留保等の担保権者における担保権の設定・変更・移転等に係る事務手続き、担保権の維持・管理・行使のために、個人情報をその担保権者に提供すること
*「東京海上グループ」とは、「東京海上ホールディングス株式会社」傘下の東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。
東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、東京海上日動火災保険(株)(および東京海上グループ各社)における個人情報の取扱いについては、東京海上日動火災保険(株)のホームページ( http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
)をご覧ください。
保険に関するお問い合わせ・資料請求
- メンバーシップ保険デスク
-
0120-020345
(通話料無料/9:00〜17:00/土日祝休)
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