【期間限定】
新型コロナウイルス感染症に伴う特別措置
ご旅行の直前のキャンセルも、キャンセル・プロテクションで安心

【期間限定】
新型コロナウイルス感染症に伴う特別措置

ご旅行の直前のキャンセルも、キャンセル・プロテクションで安心

※受付は終了いたしました。

※受付は終了いたしました。

通常のキャンセル・プロテクションに追加して、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う自粛要請や渡航禁止によってキャンセルされたご旅行、イベントなどのキャンセル費用に対して、期間限定の特別措置をおこないます。

通常のキャンセル・プロテクションに追加して、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う自粛要請や渡航禁止によってキャンセルされたご旅行、イベントなどのキャンセル費用に対して、期間限定の特別措置をおこないます。

特別措置の内容

特別措置の内容

 

1請求あたり、最大10,000円のキャッシュバック

1請求あたり、最大10,000円のキャッシュバック

 

※但し、キャンセル費用が1,000円以上10,000円未満の場合は実額
※期間中30,000円を限度とする

特別措置の対象期間

特別措置の対象期間

 

2020年4月1日(水) から2020年12月31日(木)

2020年4月1日(水) から2020年12月31日(木)

 

※2020年12月31日(木)までにご予約、かつ上記の対象期間内に提供されるご旅行やイベントなどのサービスが対象
※特別措置手当金の支払いは、審査後に2021年2月末を目途におこないます。
※ご指定口座への支払いをもって、特別措置手当金の支払いがおこなわれたものといたします。

特別措置手当金の支払理由

特別措置手当金の支払理由

 

通常のキャンセル・プロテクションでは対象とならない、新型コロナウイルスに伴う活動自粛や渡航禁止等

直前のキャンセルも安心

直前のキャンセルも安心

事例1:スポーツ観戦を予定していたが、自宅地域での感染が拡大したためキャンセル。チケットが返金されなかったので、キャンセル・プロテクションの特別措置で10,000円のキャッシュバックを受け取ることができた。

事例2:外出自粛の状況を考慮して、飛行機のチケットをキャンセル。航空会社でキャンセル費用がかかってしまい、特別措置手当金を請求したところ、10,000円の補償金の対象となった。

事例3:アミューズメントパークへ行く計画をしていたが、出発の3日前に緊急事態宣言の発令を受けてキャンセル。直前のため、旅行会社の返金不可期間だったが、特別措置で補償金を受けることができた。

特別措置手当金の請求方法

特別措置手当金の請求方法

①必要書類のご確認(チェックリストはこちら

①必要書類のご確認
(チェックリストはこちら

 

必要書類

②必要書類をご準備のうえ、キャンセル・プロテクション係までご連絡

②必要書類をご準備のうえ、キャンセル・プロテクション係までご連絡

 

アメリカン・エキスプレス・キャンセル・プロテクション係
電話番号:0120-860-420 (通話料無料/9:00~17:00/土日祝休)

アメリカン・エキスプレス・キャンセル・プロテクション係
電話番号:0120-860-420 (通話料無料/9:00~17:00/土日祝休)

③請求書と必要書類のご送付

 

③請求書と必要書類のご送付

 

【請求書の送付先】
〒163-0707 東京都新宿区西新宿2-7-1 KDDIエボルバ内
アメリカン・エキスプレス・キャンセル・プロテクション係

 

【請求書の送付先】
〒163-0707 東京都新宿区西新宿2-7-1 KDDIエボルバ内
アメリカン・エキスプレス・キャンセル・プロテクション係

 

ただいま、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急のご用件を優先的に対応しております。書類受付後、不備がある場合は、お電話させていただく場合がございます。

よくあるご質問

Q. 夏休みに向けて、旅行を計画中です。新型コロナウイルス感染症の再拡大が不安ですが、その場合でも特別措置手当金の対象になりますか。

A. はい、キャンセル費用が発生した場合は、対象になります。

 

Q. 特別措置手当金の対象となる場合、連絡はありますか。

A. 連絡はございません。ご指定口座への支払いをもって、特別措置手当金の支払いがおこなわれたものといたします。

 

Q. カードご利用代金明細書に、家族分それぞれの航空券購入に関する請求が記載されている場合、特別措置手当金を別々に請求することはできますか。

A. 一つの旅行を1請求とみなしますので、同じ行先であれば請求が別だとしても1請求となります。